江別厚別にこにこ津田整体院
施術規程


津田整体院・施術規程

津田整体院では適正な整体施術を遂行するため、細かな施術規程を定めております。ご理解、ご了承頂けるようよろしくお願い申し上げます。

以下、「整体施術規程」とします。尚、「施術者」を、津田整体院整体師・津田とし、「被施術者」を、津田整体院(以下、「当院」とします。)の施術を受けられるお客様とします。

第1条 (当院の施術方針・方法)

『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律(あはき法)』等を考慮して、当院での整体施術方法は、押圧・マッサージ的な『あはき的行為』でも、ポキポキのような骨格矯正が主の『カイロプラクティック的行為』でもない、施術者も共に動きながらの『運動的整体法』『運動的矯正法』を主に行います。

また、被施術者の体力や意向に合わせながら負担の無い様に行う事を当規程にて確約します。尚、予備動作無しの矯正や運動的整体では、被施術者が体を痛めたり怪我が発生する可能性も考えられるため、先ずは民間療法で認められる範囲内の施術で直接体に触れないタオル等の上からの施術、及び、道具の活用による押圧等の『なでる・押す・揉む・叩く』といった『あはき法』に抵触しない方法で予備的な施術を行います。

第2条 (完全予約制に関する規程)

当院は、事前(当院での「事前」とは最低1時間前とします。)に施術時間を確定させる完全予約制とします。当院での「予約」の定義は、事前に「電話にて施術日時を決定した場合」又は「次回の予約を入れていく場合」とします。

第3条 (適正なる整体施術に関する規程)

施術者は被施術者に対して、肩こり、腰痛、猫背、骨盤の歪み等、各種症状快方のために全力で取り組む事を当規程にて確約します。全力での施術を確約するために、施術者は次の各項に掲げる対策を講じ、それを遵守・遂行します。

Ⅰ 施術者は、被施術者の要望に極力応える事を当規程にて確約します。『ポキポキ矯正はしないでください。』『もっと強く押圧してください。』『もっと弱く押圧してください』等が該当します。

Ⅱ 受付時間を定め、時間外はメール等の文面で受付を行い、施術者は後日の受付時間内に返信。対応をします。

Ⅲ 休暇日を定め、休暇日はメール等の文面で受付を行い、施術者は後日の受付時間内に返信・対応をします。尚、休暇日休暇日の告知は事前にホームページ・店頭・葉書等で行います。

Ⅳ 施術者は、予約が入った場合は、事前に心身を整えておく様努めます。

Ⅴ 施術者は、上記ⅠからⅣの規程を厳守するために他に遂行可能なことを行うよう努めます。

Ⅵ 受付時間、休暇日について、必要やむを得ない場合は臨時に変更することがあります。その場合においてはホームページ・店頭・葉書等でお知らせします。

第4条 (被施術者への接触について(「わいせつ行為等」との関連事項))

Ⅰ 特に女性の被施術者は、予備動作・運動法・矯正等も含め、肉体(特に臀部・胸部)への接触がある為、不快感がある場合は「その場での施術停止の申告」をしてください。

Ⅱ 施術者は、被施術者が女性の場合、窓のカーテンを開いたままにする、閉鎖的にしない等の「わいせつ行為等の予備措置」を実施します。

Ⅲ 被施術者は施術内容上、ある程度の臀部・胸部・脚部等への接触行為は了承していただきます。施術者は、被施術者が不快にならないよう努めます。

Ⅳ 不当賠償請求目的や悪意ある「わいせつ行為等」での訴えと判断した場合、管轄団体である日本治療協会(以下、管轄団体とします。)及び法律関係者と協議を踏まえ、当院は名誉棄損・営業妨害等での法的措置を講じる場合があります。

Ⅴ 上記Ⅳの判断基準は次の各号に掲げる事項を参考とします。
① 被施術者による「その場での施術停止の申告」が一度もなく提訴をした場合。
② 第5条(施術記録要求権)を行使せず提訴した場合。

第5条 (施術記録要求権)

(※第5条の施術記録要求権について、今日まで実際に一度も使用されたことがありません。ご希望される場合に都度応じさせて頂きます。)

Ⅰ 適正なる施術をしている事及び不当な施術をしていない事を証明するため、被施術及び施術者は必要と判断した場合、当院の録画録音機器を使用して、施術記録(施術場面)を録画・録音して保存する事を要求することができます。この請求を「施術記録要求権」とします。

Ⅱ 施術記録要求権は、施術者から促す行為を行わず被施術者の任意とし、ご希望される場合に都度応じさせて頂きます。

Ⅲ 施術記録要求権を被施術者側が行使しない場合、被施術者が当院の全整体施術に同意・容認したと判断します。

Ⅳ 施術者による「わいせつ行為等」が心配な場合は、被施術者は必ず施術記録要求権を行使してください。

Ⅴ 施術記録要求権により録画・記録されたデータ情報は、当院の磁気ディスク記憶装置内に一定期間保存します。一定期間とは約1年間とします。

第6条 (筋肉痛的症状等「好転反応」に関する規程)

予備動作・運動法・矯正等の施術を行うと被施術者の筋肉を酷使するため、当日から翌日にかけて「好転反応」と呼ばれる筋肉痛と類似した症状が発生する場合が想定されますが、この症状は回復・快方への過程であり、これを了承してください。

第7条 (広告表現等に関する規程)

広告物・店頭等で、肩こり・腰痛・ダイエット・骨盤矯正等と表現しておりますが、これら表示については「これら症状が対象です。」という意味であり、必ずしもその効果・効能があることではありません。

第8条 (出張訪問に関する規程)

出張訪問は、原則として、被施術者が動くことが困難な場合のみとし行っておりません。基本的に当院へ来院する事を推奨しております。

第9条 (損害賠償規程)

Ⅰ 被施術者が、施術者による整体施術により死亡・怪我・損害を負った場合、次の各号に掲げる対応をします。

① 被施術者は、整体施術により異常が生じた場合その場での申告をして下さい。『強く押圧した際に、ボキと鈍い音がして激痛が生じました。骨折かもしれません。』等です。後日以降の異常の申告は、当院の整体施術によるものかの証明が困難な為、原則性が高いと判断出来る場合についてはこの限りではありません。
② 当院の①以後の対応については管轄団体及び法律関係者と協議をさせて頂きます。
③ 損害賠償支払の可否を被施術者に報告します。示談対応の場合も同様とします。

Ⅱ 管理団体及び法律関係者との協議を踏まえ、詐欺行為等の悪質なる損害賠償請求と解された場合、当院は、その悪質な被施術者に対し法的措置を講じる可能性があります。

第10条 (施術規程の新設・改廃等)

当院は、必要に応じて整体施術規程の新設・改廃等を行うことが出来ます。その場合、事前に変更後の本規程を、当院のホームページ上において告知するものとします。告知後は、その効力は施術者、被施術者に及ぶものとします。

第11条 (被施術者の情報保護規程)

Ⅰ 施術者は、被施術者情報保護の徹底を確約します。被施術者同士が友人・知人・仕事関係者である事も想定されるため、施術者は一般的な話題や会話に留めます。特に被施術者の仕事やビジネスに関する情報保護は徹底します。

Ⅱ 当院は、整体施術規程の情報保護規程とは別途、「津田整体院・個人情報保護指針」を設けます。

第12条 (施術間会話規程)

施術者は、施術中の会話において被施術者への深い情報追求を控えます。しかし、各症状の原因追及の為、被施術者の生活習慣や職種等の情報提供を求める場合があります。

第13条 (政治及び宗教活動に関する規程)

当院は、施術業という不特定多数の顧客を扱う背景から、政治及び宗教の活動に対して当院は一切関与いたしません。

第14条 (不可抗力)

Ⅰ 当院の施術において、当院の責によらない理由又は以下各号に定める不可抗力に起因して、遅滞、履行不能若しくは不履行となったときは、当院は、これにより被施術者に発生した損害に対し一切の責を負わないものとします。
① 自然災害
② 戦争、内乱、暴動、革命および国家の分裂
③ ストライキ及び労働争議
④ 火災及び爆発
⑤ 伝染病
⑥ 政府機関による法改正
⑦ その他前各号に準ずる非常事態

Ⅱ 連絡が必要な場合において、前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に対し連絡可能となった時期をみて、不可抗力等発生の旨を伝えなければなりません。

第15条 (1ヶ月定期券「月定額制」利用規程)

当院では、定額で通院通い放題の月定額制の制度を設けております。当院としましては、何事においても3ヶ月程度は継続しないと大きな変化は起きないと考えているため、最低3ヶ月は続けて頂ければ嬉しく思います。原則は3ヶ月契約でお願いしております。

Ⅰ 定期券の料金支払は1ヶ月ごとになります。

Ⅱ 1ヶ月定期券は、友人や親族間の利用は出来ません。購入者本人のみの利用とさせて頂きます。

Ⅲ 1回の施術時間は約60分とさせて頂きます。

Ⅳ 施術後は、疲労回復の時間を考慮し、また必要であるため、次回の施術日まで最低48時間から72時間(約2~3日)以上施術の間隔を空けて下さい。1週間に2~3回のペースが目標です。

Ⅴ ぎっくり腰・施術後の強い好転反応時等の急性症状以外は、毎日の予約はご遠慮下さい。

Ⅵ 可能な限り、次回のご予約を入れてからお帰り下さい。また当日になってからのご予約はご遠慮下さい。

Ⅶ 1ヶ月定期券は当院では数人までと考えております。お客様の意思及び当院の予約状況を勘案しながら定期券をお勧めさせて頂きます。

Ⅷ 1ヶ月定期券価格は定期的に見直しを致します。

Ⅸ 1ヶ月定期券の返金は原則致しません。ただし、当院に落ち度があり、被施術者との間において施術を継続する事が困難な状態となった場合等には返金に応じます。その場合は3ヶ月推奨契約も解約をする事が出来ます。

Ⅹ その他、必要に応じて随時更新します。

第16条 ( お得クーポン プレミアム付き整体券「回数券」利用規程)

Ⅰ 当院の お得クーポン プレミアム付き整体券は「回数券」と呼ばれる項目に該当します。

Ⅱ 1万円で2千円分 一定額のプレミアム付きのお得なカードです。

Ⅲ 当院の全サービスでご利用頂けます。

Ⅳ 「回数券」の返品は原則出来ません。ただし、当院に落ち度があり、被施術者との間において施術を継続する事が困難な状態となった場合等には返金に応じます。

Ⅴ 本人以外の親族や友人も利用できます。

Ⅵ 有効期限は原則設けません。ただし、当院施術担当者の急死時等、他に対応・処理出来る者がいない場合は施術権利を終了とさせて頂きますので予めご了承下さい。尚、施術者が、余命が推測できる病気(悪性腫瘍等)や事故等で当院を経営することが困難となった場合については返金に応じさせて頂きます。

第17条 (特別会員規程)

Ⅰ 被施術者の経済的負担、円滑なる予約促進を遂行するため、特別会員証を設けます。本証には、一定の特典を設ける事とします。

Ⅱ 発行基準は、来院年数・経済的背景・被施術者からの強い要望その他当院主観から総合的に判断し決定します。

Ⅲ 特別会員証は契約者本人のみ使用できる事とします。当院の許可無く他者への譲渡及び貸与は出来ません。

Ⅳ 特別会員証と定期券との併用は出来ません。

Ⅴ お得クーポン(回数券)との併用は可能です。切り取るチケットの枚数で金額を調整します。

第18条 (定めのない事項等)

施術上必要と認められる整体施術規程に定めのない事項については、当院がこれを定めます。

第19条 (合意管轄)

施術者及び被施術者は、整体施術規程の各事項に関連して紛争が生じた場合には、当院の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。


【更新履歴】
・2023年4月1日。第16条 (「回数券」利用規程)の表現を一部変更いたしました。(旧)お得クーポン券 →(新)プレミアム付き整体券。
・2022年10月11日。民法改正に伴い、施術規程第10条 (施術規程の新設・改廃等)を一部変更いたしました。
・2021年5月10日。各条文内の『規定』を『規程』に表現を改めました。なお、これに伴う条文本体部分に特段の変更はございません。
・2021年5月10日。『プロジェクトMコース特別措置規程』を別途追加いたしました。なお、通常整体のお客様に影響はございません。


監修 行政書士 武田 泰岳
※津田整体院整体師・津田は、「津田整体院・施術規則」について、全国の整体院のためにと思いまして、転用を許可しております。(行政書士武田泰岳先生の許可を得ています。)
転用の際に、当院のリンクを貼っていただけると有り難いです。