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■ にこにこ整体院 整体施術規定・損害賠償規定(1)
にこにこ整体院では適正なる整体施術を遂行する為、細かな施術規定・損害賠償規定を定めます。“公式な規定” の為、言葉使いや表現がきついですが御理解・御了承いただけるよう 宜しくお願い申し上げます。 以下、整体施術規定・損害賠償規定とする。 施術者は整体師・にこにこ整体院(当院)、被施術者はお客様の事である。 施術規定・損害賠償規定は整体施術を開始した時点で成立する事とする。 第1条 当院の施術方針・方法 『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)』 等を考慮して、当院での整体施術方法は、押圧・マッサージ的な 『あはき的行為』 でも、ポキポキの様な骨格矯正が主の 『カイロプラクティック的行為』 でもない、お客様(被施術者)も共に動きながらの 『運動的整体法』 『運動的矯正法』 を主に行う。 なお、お客様(被告施術者)の体力や意向に合わせながら負担のない様に行う事を当規定にて確約する。 しかしながら、いきなり矯正や運動的整体ではお客様(被施術者)が体を痛めたり怪我が発生する可能性も考えられる為、まずは民間療法で認められる範囲内の施術で、(直接体に触れない)タオル等の上からや、道具も活用して押圧したりと 『なでる・押す・揉む・叩く』 などの 『あはき法』 に抵触しない方法で予備的な施術(予備動作)を行う。 第2条 完全予約制に関する規定 事前(当院での事前とは最低1時間以上前)に施術時間を確定させる 『完全予約制』 とする。 当院での 『予約の定義』 は、事前(当院での事前とは最低1時間以上前)に 『電話にて施術日時を決定した場合』 又は 『次回の予約を入れていく場合』 を言う。 第3条 適正なる整体施術に関する規定 施術者(整体師)は、お客様(被施術者)に対して各種症状(肩こり・腰痛等)快方の為に全力で取り組む事を当規定にて確約する。全力での施術を確約する為に、施術者(整体師)は次に掲げる対策を講じ、それを厳守・遂行しなければならない。 1、 (受付時間を定め)時間外はメール・FAX等の文面で受付を行い、施術者は後日の受付時間内に返信・対応をする。 2、 (適度な休暇日を定め)休暇日はメール・FAX等の文面で受付を行い、施術者は後日の受付時間内に返信・対応をする。なお、休暇日の告知は事前にホームページ・店頭・葉書等で行う。 3、 施術者(整体師)は、上記の規定を厳守する為、お客様(被施術者)の要望に極力応える事を当規定にて確約する。 例として、 『ポキポキ矯正はしないでくれ』 『もっと強く押圧してくれ』 『もっと弱く押圧してくれ』 等が該当する。 4、 施術者(整体師)は、上記の規定を厳守する為、予約が入った場合は “事前に” 心身 を整えておく様に努めなければならない。 ※ [ 第2条 完全予約制に関する規定 ] も参照の事 5、 施術者(整体師)は、上記の規定を厳守する為、他に遂行可能な事を行う。なお(5)項は主観論となる。 第4条 女性への接触について(わいせつ行為との関連事項) 1、 被施術者(お客様、特に女性)は、予備動作・運動法・矯正等も含め(タオル等は挟むが…)肉体(特に臀部・胸部)への接触の可能性がある為、その行為に対し、不快感(嫌らしい感じがする)がある場合は 『その場での施術停止の申告』 をしなければならない。 なお、施術者(整体師)は、即座に整体施術を停止しなければならない。 2、 施術者(当院)は、被施術者(お客様)が “女性” の場合、窓のカーテンを開けたままにして閉鎖的にしない等の 『わいせつ行為等の予防措置』 を実施しなければならない。 3、 被施術者(お客様)は施術内容上、ある程度の臀部・胸部・脚部等への接触行為は了承しなければならない。施術者(整体師)は、不快にならない様に努めなければならない。 4、 不当賠償請求等目的や悪意ある 『わいせつ行為での提訴等』 と判断した場合、管轄団体(日本治療協会) 又は 法律関係者 と協議を踏まえ、当院は名誉毀損・営業妨害等での法的措置をとる場合もある。 5、 上記(4)項の、当院が不当賠償請求等目的や悪意あると判断する場合は次に掲げる事項を参考に決定する。 5項-1、被施術者(お客様)による 『その場での施術停止の申告』 が一度もなく提訴をした場合 5項-2、別項の [ 第5条 施術記録要求権 ] を要求せず提訴した場合 5項-3、その他 第5条 施術記録要求権 1、 適正なる施術をしている事 及び 不当な施術をしていない事を証明する為、お客様(被施術者)及び施術者(整体師・当院)は必要と判断した場合、当院の録画録音機器を使用して、施術記録(整体しているところ)を録画・録音して保存する事を要求できる。この名称を当規定では 『施術記録要求権』 とする。 なお、施術記録要求権 は施術者から促す行為は一切しない 『任意』 とする。 2、 施術記録要求権 をお客様(被施術者)側が行使しない場合、被施術者側が当院の全整体施術行為に同意・容認したと判断する。以上の理由から、被施術者は 『わいせつ行為等』 で民事・刑事告訴をする事は原則出来ない事とする。同行為をした場合は施術規定違反となり営業妨害等での法的措置も検討する。 3、 施術者(整体師)による 『わいせつ行為等』 が心配な場合は必ず 施術記録要求権 を行使しなければならない。 4、 施術記録要求権 により録画・録音されたデータ情報は、当院のパソコンハードディスク内に一定期間保存される。一定期間の規定はないが1年程度とする。 5、 保存されたデータ情報の 『保存情報を利用する権利』 は当院が必要と判断した場合のみ利用できる。利用する権利とはインターネット等での配信・公開をいう。配信・公開は個別の人物が特定できない様に厳正に編集・加工した後に行う様に努める。 なお、配信・公開に際して対象人物に告知・連絡の一切は当院から行なわないものとする。 6、 上記(5)項の、『保存情報を利用する権利』 により、配信・公開後に不服がある場合は当院に申立をする事ができ、当院はその旨を受けた場合、紳士に削除等の対応に応じる事とする。 第6条 好転反応(筋肉痛的症状等)に関する規定 予備動作・運動法・矯正等を行なうと、被施術者(お客様)の筋肉を酷使する為、当日から翌日にかけて筋肉痛に似た 『好転反応』 と呼ばれる症状が発生する場合も想定されるが、回復・快方への過程でこれを了承しなければならない。 第7条 広告表現等に関する規定 広告物・店頭などで 肩こり・腰痛・ダイエット・骨盤矯正等 と表現するが、あくまでも “これら症状が対象である” という意味であり、必ずその効果・効能がある事ではない。 第8条 出張訪問に関する規定 出張訪問は、損害賠償保険で施術時検査・施設等の全てに関して最大限の 『事前の予防措置』 に努めなければならない事由から、原則として “動くことが困難な場合のみ” とする。基本として整体院へ来院する事を推奨する。 第9条 損害賠償規定 1、 お客様(被施術者)が、施術者(整体師・当院)による整体施術により 死亡・怪我・損害 を負った場合、次に掲げる対応とする。 手順1、 お客様(被施術者)は整体施術により異常を来した場合、その現場での申告をしなければならない。 例として 『強く押圧した際に “ボキ” と鈍い音がして、激痛も走った。もしかしたら骨折しているかも知れない…』等 但し 後日になってからの異常の申告は、当院の整体施術による損害かの証明が困難な為、原則として当院では対応しない、損害賠償には応じない。しかしながら、当院の整体施術による可能性が高いと判断できる場合はその限りではない。 手順2、 管轄団体(日本治療協会)の規定により当院単独での行動が禁止されている為、これ以降は管轄団体との協議による対応とする。 手順3、 損害賠償支払の可否をお客様(被施術者)に報告する。示談対応の場合も同様とする。 2、 なお 管轄団体(日本治療協会)又は法律関係者と協議の結果、悪質なる損害賠償請求(つまり詐欺行為)と判断された場合、当院は(その悪質な)被施術者に対し 営業妨害・名誉毀損等 で法的措置(刑事・民事)を取る可能性もある。 第10条 施術規定・損害賠償規定の新設・改廃の権利 1、 にこにこ整体院 施術規定・損害賠償規定の 新設 及び 改廃 に関する権利は、施術者(整体師・当院)が有する。 2、 お客様(被施術者)は、上記(1)項による決定に対し、異議申立をする権利を有する。異議申立を受けた施術者(整体師・当院)は、紳士に話し合いに応じなければならない。なお(2)項は主観論となる。 第11条 特別会員証規定(※2008年4月新設条項) 1、 被施術者(お客様)の経済的負担軽減、円滑なる予約促進を遂行する為、特別会員証を設ける。本証には一定の特典を設ける事とする。 2、 発行基準は、来院年数・経済的背景・被施術者(お客様)からの強い要望・他当院主観 から総合的に判断し決定する。 3、 特別会員証は本人のみ使用できる事とする。他者への 譲渡 及び 貸与 はできない。 4、 定期券・力力整体コース・骨骨整体コース の場合は対象外とする。 5、 お得クーポン(回数券)の場合は対象とする。切り取るチケットの枚数(金額)で調整する。 第12条 力力整体(旧名称:ラクポサイズ)規定(※2008年4月新設条項) 1、 被施術者(お客様)の施術料金負担軽減、当院特色である運動的整体の 普及 及び 促進 の為、力力整体コースを設ける。なお力力整体(りきりきせいたい)コースは通常整体よりも大幅に料金を減額する特典を与える。 2、 力力整体コースは、1人が原則であるが、混雑状況によっては複数人同時に進行(施術)する場合もある。被施術者(お客様)は、これを了承しなければならない。 3、 有酸素運動、ワンポーズ&フィットネス、整体(骨盤矯正)&ほぐし、の3本柱であるが時間配分等は当院が判断する。被施術者(お客様)は、これを了承しなければならない。 4、 力力整体コースでは特別会員証(第11条)の特典を受ける事はできない。 5、 力力整体コース規定の 新設 及び 改廃 に関する権利は、施術者(整体師・当院)が有する。 第13条 被施術者(お客様)間の情報保護規定(※2008年4月新設条項) 施術者(整体師・当院)は、被施術者(お客様)情報の保護を徹底する事を確約する。時には被施術者同士が友人・知人・仕事関係者である事も想定される為、施術者(当院)はその対象者の話題(会話)に対しては曖昧で簡素な表現に留める。特に被施術者の仕事(ビジネス)に関する情報保護は徹底する。 (例) お客様A 『私の友人のBさん、どうだった?』 整体師 『Bさんは肉体派ですね。モミごたえありましたね〜(笑)』 という程度の世間一般な話題(会話)に留めます。 第14条 施術間会話規定(※2008年4月新設条項) 施術者(整体師)は、施術間の会話において、被施術者(お客様)への深い情報追求を控えなければならない。しかし各症状の原因追求の為、職種程度の情報提供を求める場合はある。 第15条 政治・宗教活動に関する規定(※2008年4月新設条項) 1、 施術業という不特定多数の顧客を扱う背景から、政治 及び 宗教 の活動に対しては一切関与しない。 2、 選挙は、施術者(整体師・当院)は社会的背景等を客観的に考慮し決定する。従って、被施術者(お客様)による選挙宣伝行為は当院では受けつけない事とする。
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